輸入生地を使っても対象になりますか?
2025年1月1日に施行されたGPT、GPTプラスおよびLDCT原産地規則(SOR/2023-210)では、衣料品はLDCで裁断(または成形編み)され、かつ縫製その他の方法で組み立てられた場合にLDC原産とされます。考慮されるのは分類を決定する生地のみで、その原産地は問われません。Tシャツは別のリストに該当し、LDCでの縫製または組み立てのみが求められます。これは、LDCTの衣料品に生地と付加価値の条件を課していた旧規則に代わるもので、輸入生地も現在は適格となります。物品はカナダへ直送する必要がありますが、経路を示す書類があれば積み替えも認められます。 Justice Laws Canada (出典: General Preferential Tariff, GPT Plus and Least Developed Country Tariff Rules of Origin Regulations (SOR/2023-210), 新しいタブで開きます) CBSA (出典: Customs Notice 24-41: Canada’s unilateral tariff preference programs for imports from developing countries, 新しいタブで開きます) +1
輸入時に受け取り、使用する書類
- 「後発開発途上国を原産とする繊維・衣料品の原産地証明書」(CBSA Form B255)。ネパールの輸出者として当社が記入・署名し、該当する原産地基準を記載します。繊維・衣料品については、Form Aや輸出者による申告では不十分です。 CBSA (出典: Memorandum D11-4-4: Rules of origin respecting the GPT and LDCT (Form B255 for textiles and apparel), 新しいタブで開きます)
- B255と相互参照されたコマーシャルインボイス(またはカナダ税関インボイス)、および輸送経路と積み替え地点を示す船荷証券。 CBSA (出典: Memorandum D11-4-4: Rules of origin respecting the GPT and LDCT (Form B255 for textiles and apparel), 新しいタブで開きます)