REX登録済み EU・英国・カナダ・日本向け関税0% — 最新の状況を見る

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REXトラストセンター

ネパールから関税0%で輸入する——その手順をステップごとに。

特恵制度のもとで輸入するのは初めてですか?このページでは、当社のREX登録によってインボイス上で関税0%が実現する仕組みを、公式の出典とともに平易な言葉でご説明します。ご自身で確認する方法もご案内します。

1 · REXとは

REX(登録輸出者制度)は、EUが特恵制度のもとで輸入される物品の原産地を確認するための仕組みです。輸出者は自国の当局に一度登録してREX番号を取得し、それ以降は押印された証明書ではなく、インボイス上の短い原産地に関する申告によって原産地を証明します。 European Commission (出典: Registered Exporter (REX) system, 新しいタブで開きます) European Commission (出典: A guide for users on GSP rules of origin (REX, statements on origin, EUR 6,000 threshold), 新しいタブで開きます)

ネパールでは、REXが従来の紙の「様式A(Form A)」証明書に代わりました。ネパールのREXへの移行期間は2018年6月30日に終了しています。 TEPC (出典: Extension of transition period for EU REX system in Nepal (Form A until 30 June 2018), 新しいタブで開きます)

2 · 貴社にとって0%になる理由

ネパールは後発開発途上国であるため、ネパール原産の物品は「武器以外すべて」(EBA)制度のもとで無税でEUに輸入されます。後発開発途上国からの衣料品について、EUは単一加工ルールを適用しています。つまり、輸入生地を使っていても、ここネパールで裁断・縫製すれば、その衣料品はネパール原産となります。 EUR-Lex (出典: Commission Regulation (EU) No 1063/2010 – GSP rules of origin reform applying from 1 January 2011 (single transformation for LDC garments), 新しいタブで開きます) EUR-Lex (出典: Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 – Annex 22-03 (GSP product-specific rules, separate LDC column), 新しいタブで開きます)

インボイス上の当社のREXによる申告が、貴社の通関業者に必要な証明となります。これがない場合は、通常の関税(綿ニットトップスで約12%)が適用されます。

3 · €6,000ルール

原産品の価額が€6,000以下の貨物については、どの輸出者でも原産地に関する申告を作成できます。€6,000を超える場合、輸出者はREXに登録している必要があります。 European Commission (出典: A guide for users on GSP rules of origin (REX, statements on origin, EUR 6,000 threshold), 新しいタブで開きます) 衣料品のご注文の多くはこの額を大きく上回ります——だからこそ当社の登録が重要なのです。

確認済みのステータス

REX登録輸出者

  • EUの登録輸出者制度に登録済み
  • EU向けのすべてのインボイスに原産地に関する申告を記載し、「武器以外すべて」(EBA)制度による関税0%に対応
  • 欧州委員会のREXデータベースで確認可能
REX番号をメールで受け取る

輸出チームが通常その営業日のうちにメールでお送りします。ご自身で確認する手順も添えています。

番号は欧州委員会の公式REXデータベースで照合されます。 European Commission (出典: REX – Registered Exporter System: REX number validation, 新しいタブで開きます)

初めての無税輸入

EU・英国向けの6ステップ。

欧州連合——REXによるEBA

  1. 1 HSコードを確認Tシャツは6109、ポロシャツは6105/6106、スウェットシャツとパーカーは6110です。完全なコードは貴社の通関業者がご確認ください。
  2. 2 原産地規則を確認ネパールで裁断・縫製されたニット衣料品は、LDC向けの単一加工ルールのもとで対象となります。輸入生地でも問題ありません。
  3. 3 インコタームズを決定EXWガインダコットまたはFOBコルカタ。フォワーダーのご提案も可能です。
  4. 4 原産地に関する申告を記載した当社のインボイスを受け取るEUの様式が求めるとおりに、当社のREX番号と原産地基準を記載しています。
  5. 5 通関業者が特恵を申請通関業者が当社の申告を用いて、輸入申告でネパールの特恵原産を申告します。
  6. 6 記録を保管原産地に関する申告を記載したインボイスを保管してください。EUの税関が、ネパール当局を通じて当社に原産地を確認する場合があります。

出典 EUR-Lex (出典: Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 – Annex 22-07 (statement on origin), 新しいタブで開きます) European Commission (出典: A guide for users on GSP rules of origin (REX, statements on origin, EUR 6,000 threshold), 新しいタブで開きます) EUR-Lex (出典: Commission Regulation (EU) No 1063/2010 – GSP rules of origin reform applying from 1 January 2011 (single transformation for LDC garments), 新しいタブで開きます) +1

英国——DCTSの原産地申告

  1. 1 HSコードを確認HS項目はEUと同じです。英国グローバル関税(UK Global Tariff)では、DCTSのもとでネパールは0%となっています。
  2. 2 原産地規則を確認後発開発途上国向けのDCTSの衣料品規則は単一加工です。
  3. 3 インコタームズを決定EXWまたはFOB。英国向けの海上輸送は通常コルカタ経由です。
  4. 4 原産地申告を記載した当社のインボイスを受け取る英国向けには、輸出者がインボイス上で原産地申告を行います。REX番号は必要ありません。
  5. 5 通関業者がDCTSを申請通関業者が英国の輸入申告で特恵を申告します。
  6. 6 記録を保管HMRC(英国歳入関税庁)が定める期間、申告を保管してください。

出典 GOV.UK (出典: Using an origin declaration for the Developing Countries Trading Scheme, 新しいタブで開きます) GOV.UK (出典: How to claim preferences under the Developing Countries Trading Scheme (DCTS) – Form A or origin declaration, 新しいタブで開きます)

お受け取りいただくもの

インボイス上の申告。

文言はEUが定めています。 EUR-Lex (出典: Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 – Annex 22-07 (statement on origin), 新しいタブで開きます) 当社のインボイスでは右の見本のような記載になり、貴社の通関業者はすぐにそれと分かります。

  • REX番号——当社が登録輸出者であることを示します。
  • “Nepal preferential origin”(ネパール特恵原産)——EUの一般特恵関税制度(GSP)規則上の原産国です。
  • 原産地基準——衣料品の場合は「W」の後にHS項を記載し、ネパールで十分な加工・製造が行われたことを意味します。

見本——コマーシャルインボイス、原産地に関する申告

The exporter NPREX•••••••••• of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Nepal preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is W 61.09.

記載例です。実際の番号はご要望に応じてメールでお送りします(上記参照)。原産地基準は各衣料品のHS項に従います。

REXに関するご質問

率直にお答えします。

REX番号とは何ですか?
REXは欧州連合の登録輸出者制度です。EUの特恵を受ける国(「武器以外すべて」(EBA)制度のもとにあるネパールなど)の輸出者は、一度登録するとREX番号が付与されます。その後、輸出者はコマーシャルインボイスに「原産地に関する申告」を記載し、EUの輸入者はそれを用いて特恵税率(ネパール製の衣料品は0%)を申請します。
輸入者である私たちも、何か登録する必要がありますか?
いいえ。REX番号を保有するのは輸出者です。貴社(または貴社の通関業者)は、当社の原産地に関する申告を用いて輸入時に特恵原産地を申告し、税関から確認を求められた場合に備えてインボイスを保管してください。
なぜウェブサイトにREX番号を掲載していないのですか?
番号は秘密ではなく、当社が発行するすべてのインボイスに記載されています。ご要望に応じて輸出チームがメールでお送りしています(ヘルパーにお尋ねください。通常その営業日のうちにお届けします)。これにより、どなたとお話ししているのかを把握し、必要な書類のご案内を続けることができます。その後、欧州委員会のREXデータベースでご自身で確認していただけます。
英国でもREXを使いますか?
同じ方法ではありません。英国の途上国貿易スキーム(DCTS)のもとでは、輸出者がインボイスに原産地申告を記載します。REX番号は必須ではありませんが、記載することはできます。英国向けの出荷には、当社が正しい申告を用意します。
金額の上限はありますか?
EU向けの貨物で、原産品の合計額が€6,000以下の場合は、どの輸出者でも原産地に関する申告を作成できます。€6,000を超える場合は、輸出者がREXに登録している必要があります。当社は登録済みです。
ネパールがLDCを卒業した後はどうなりますか?
LDC卒業は2026年11月24日に予定されています。EUは卒業後少なくとも3年間の移行期間、「武器以外すべて」(EBA)の適用を維持し、その申請には引き続きREXによる原産地に関する申告を用います。最新の状況は当社の関税ステータスのページをご覧ください。

出典と最終確認日

本ページの情報確認日

貿易に関するすべての記述には、それを公表している機関へのリンクを付けています(公的な情報源を優先)。規則は変わります。古くなった情報にお気づきの際は、ぜひお知らせください。

  1. 01 Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 – Annex 22-07 (statement on origin) EUR-Lex (Official Journal of the EU) · official · checked 24 Sept 2026
  2. 02 Commission Regulation (EU) No 1063/2010 – GSP rules of origin reform applying from 1 January 2011 (single transformation for LDC garments) EUR-Lex (Official Journal of the EU) · official · checked 24 Sept 2026
  3. 03 Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 – Annex 22-03 (GSP product-specific rules, separate LDC column) EUR-Lex (Official Journal of the EU) · official · checked 24 Sept 2026
  4. 04 Registered Exporter (REX) system European Commission – DG TAXUD · official · checked 24 Sept 2026
  5. 05 A guide for users on GSP rules of origin (REX, statements on origin, EUR 6,000 threshold) European Commission – DG TAXUD · official · checked 24 Sept 2026
  6. 06 REX – Registered Exporter System: REX number validation European Commission – DG TAXUD · official · checked 24 Sept 2026
  7. 07 Using an origin declaration for the Developing Countries Trading Scheme GOV.UK – HMRC · official · checked 24 Sept 2026
  8. 08 How to claim preferences under the Developing Countries Trading Scheme (DCTS) – Form A or origin declaration GOV.UK – HMRC · official · checked 24 Sept 2026
  9. 09 Extension of transition period for EU REX system in Nepal (Form A until 30 June 2018) Trade and Export Promotion Centre (TEPC), Government of Nepal · official · checked 24 Sept 2026
  10. 10 EU REX registration for Nepali exporters Trade and Export Promotion Centre (TEPC), Government of Nepal · official · checked 24 Sept 2026

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