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英国DCTSの原産地申告とEUのREX:衣料品輸入者にとって何が違うのか

英国は、EUのREXによる原産地に関する申告ではなく、独自のDCTS原産地申告を使用します。英国での文言、主な違い、そして各市場向けに当社がご用意する書類について解説します。

SR サントシュ・リジャル
Trishakti Apparel 創業者
公開 5分で読めます

英国はEUのREX制度を利用していません。英国の途上国貿易スキーム(DCTS)では、輸出者がインボイス上に英国独自の文言で原産地申告を記載して署名し、英国の輸入者はその申告または様式A(Form A)を用いて特恵関税を申請します。ネパール製の衣料品の特恵税率は0%です。REX番号は不要で、金額の基準値もなく、申告の有効期間はEUの12か月ではなく2年間です。

2つの文言は似ているため、混同されがちです。ここでは、相違点と、各市場向けに当社がお送りするものをご説明します。

英国の原産地申告の文言

GOV.UKのガイダンスUsing an origin declaration for the DCTS(DCTSでの原産地申告の使用)に、その文言が定められています。

The exporter of the products covered by this document (customs identification number …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin in accordance with the rules of origin of the Developing Countries Trading Scheme of the UK and that the origin criterion met is … …(3). (Place and date (4)) (Name and signature of the exporter)

脚注で、それぞれの空欄について説明されています。

  1. 税関識別番号:「割り当てられている場合(if allocated)」。英国はここにREX番号を記載するよう定めていません。貴社または通関業者にとって有用であれば、この括弧内に当社のREX番号を記載できます。REX番号は公開データベースで確認できる識別番号ですが、英国では必須ではありません。
  2. 原産地:原産国。例:ネパール。
  3. 原産地基準:完全生産品は「P」、十分な加工を受けた産品は「W」の後にHSの項を記載します。規則はEUと同じであるため、輸入生地から作られた衣料品は「W」となります。例:Tシャツの場合はW 6109。
  4. 場所と日付:書類にすでに記載されている場合は省略できます。

申告は英語で作成する必要があり、輸出者の署名が必要で(手書きの場合はインクで記入)、輸入者に電子的に送付することもできます。

18のデータ項目

ここは、EU向けを中心とするサプライヤーが最も見落としがちな点です。GOV.UKは、英国向けの原産地申告を記載したインボイスまたは商業書類に、次の項目を含めるよう求めています。

輸出者の名称と事業所住所、英国への直接輸送の日付、発注書(PO)番号などのその他の参照番号、荷受人の名称と事業所、購入者の名称と住所(異なる場合)、積み替え国、原産国、輸送の詳細、販売条件、通貨、梱包数、商品の明細(荷印、番号、品名)、数量、単価、合計金額、正味重量、総重量、インボイス合計額。

当社の通常の輸出用商業インボイスには、これらの項目がすでに記載されています。適切な輸出インボイスの作り方については、プロフォーマインボイスと商業インボイスの違いをご覧ください。

英国では様式A(Form A)も引き続き利用可能

HMRCのページHow to claim preferences under the DCTS(DCTSでの特恵の申請方法)には、原産地の証明として、原産地申告と様式A(Form A)の2つが挙げられています。さらに、英国では様式Aに輸出国の税関当局の押印を求めないとしています。これはEUとは異なります。EUでは、REXへの切り替え以降(ネパールの場合は2018年6月30日以降)、GSPについて様式Aは受け付けられていません。実務上はインボイス上の申告のほうが簡単で、当社もこちらをご用意しています。

EUのREXと英国のDCTSの比較

EU(GSP/「武器以外すべて」) 英国(DCTS)
書類の名称 原産地に関する申告(Statement on origin) 原産地申告(Origin declaration)
文言の法的根拠 Annex 22-07、規則(EU)2015/2447 DCTS Origin Regulations 2023に基づくGOV.UKの原産地申告ガイダンス
輸出者の登録 €6,000超はREX登録が必要 不要。裏付けとなる記録を保管している輸出者であれば誰でも可
文言に記載する識別番号 REX番号 税関識別番号(割り当てられている場合)
金額の基準値 原産品で€6,000 なし(£1,000以下の小口の個人向け貨物は免除)
言語 英語、フランス語、スペイン語 英語のみ
署名 不要 必要
有効期間 12か月 2年
様式A(Form A)は認められるか いいえ はい(押印なし)
原産地基準 「P」または「W」+HS項 「P」または「W」+HS項
輸入者の登録は必要か いいえ いいえ

記録の保管

輸出者:HMRCのDCTSガイダンスでは、輸出者は生産記録を3年間保管し、英国が申請内容を検証する場合には、インボイス、会計記録、サプライヤーの申告書を提出できるよう準備しておく必要があるとしています。EUは、登録輸出者に対し、申告を作成した年の末から少なくとも3年間、記録を保管するよう求めています。

英国の輸入者:GOV.UKの一般的な規則では、原産地の証明を含む輸入記録を4年間保管することとされています。Archiving your trade documents(貿易書類の保管)をご覧ください。輸入時に特恵を申請しなかった場合でも、輸入から2年以内に申請し、有効な原産地申告を保有していれば、HMRCは遡及して特恵を認めることができます。

EU向けと英国向けの混在注文を1枚のインボイスにできますか?

お勧めしません。EU向けと英国向けの商品は通常、別々の荷受人に別々の貨物として送られ、英国向けの申告では英国への直接輸送の日付が求められます。各インボイスには、仕向地で適用される文言を1つだけ記載すべきです。最もよく見かける誤りは、英国向けインボイスにEU向けの申告を記載すること、またはその逆です。どちらも、各インボイスをそれぞれの市場向けに作成すれば簡単に防げます。

ネパールのLDC卒業後

ネパールは2026年11月24日に後発開発途上国の地位から卒業する予定で、国連では延期の要請が審議中です。英国は、卒業する国に対してDCTSの3年間の移行期間を設けることを確認しています。2026年1月1日以降、英国の強化特恵(Enhanced Preference)区分ではLDCと同じ衣料品の原産地規則(第61類・第62類)が適用されているため、区分間の移行後も単一加工が引き続き適用されます。原産地申告は変わりません。最新の状況は当社の関税ステータスのページで追跡しており、市場別の詳細は英国のバイヤー向けページに掲載しています。

これは実務上の比較であり、法的助言ではありません。Customs Declaration Service(英国の通関申告システム)での申請の入力方法については、通関業者にご確認ください。

当社がご用意するもの

  • 英国向けの出荷:商業インボイス上に、18のデータ項目すべてを含む、署名済みのDCTS原産地申告を記載します。
  • EU向けの出荷:当社のREX番号を記載した、Annex 22-07の原産地に関する申告です。番号は当社のREXトラストセンターで確認・照合できます。詳しくはEUのバイヤー向けページをご覧ください。

ネパールからの輸送についてはネパールからの輸送で解説しています(海上輸送はFOBコルカタ、航空輸送はFCAカトマンズ)。輸入先の市場をお知らせください。正しい文言を記載したサンプルインボイスをお送りします。

よくあるご質問

英国はDCTSでの輸入にREX番号を求めていますか?
いいえ。英国はDCTSにEUのREX制度を利用していません。輸出者がインボイス上に原産地申告を記載し、その申告では、税関識別番号が割り当てられている場合にその番号の記載が求められます。そこにREX番号を記載しても問題はありませんが、英国では必須ではありません。
英国DCTSの原産地申告の文言はどのようなものですか?
「The exporter of the products covered by this document (customs identification number …) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin in accordance with the rules of origin of the Developing Countries Trading Scheme of the UK and that the origin criterion met is …」という英文の後に、場所と日付、輸出者の氏名と署名が続きます。
英国への輸入に、EU向けの原産地に関する申告を使用できますか?
GOV.UKが挙げている証明書類には含まれていません。HMRCのガイダンスでは、DCTSの証明として、英国の文言による原産地申告と様式A(Form A)の2つを挙げています。英国向けのインボイスには英国の文言を記載するよう、サプライヤーにご依頼ください。
英国の原産地申告の有効期間はどのくらいですか?
HMRCのDCTSガイダンスによると、輸出者が提供した時点から2年間です。EUの原産地に関する申告の有効期間は12か月です。
EUの€6,000のような金額の基準値はありますか?
いいえ。DCTSでは、受益国の輸出者であれば、裏付けとなる記録を保管していることを条件に、どの貨物についても原産地申告を作成できます。唯一の例外は、£1,000以下の小口の個人向け貨物に対する限定的な免除です。
原産地申告には署名が必要ですか?
英国向けの場合は必要です。GOV.UKによると、原産地申告には輸出者の署名が必要で、英語で作成し、手書きの場合はインクで記入しなければなりません。EUの原産地に関する申告には署名は不要です。
SR

著者について

サントシュ・リジャルは、家族がネパールのファッション業界で30年にわたり築いてきた基盤の上に生まれた輸出向けニット製品工場、Trishakti Apparelを経営しています。ガインダコットの工場の現場から、調達、関税、生産について執筆しています。

出典と最終確認日

本ページの情報確認日

貿易に関するすべての記述には、それを公表している機関へのリンクを付けています(公的な情報源を優先)。規則は変わります。古くなった情報にお気づきの際は、ぜひお知らせください。

  1. 01 Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 – Annex 22-07 (statement on origin) EUR-Lex (Official Journal of the EU) · official · checked 24 Sept 2026
  2. 02 Generalised Scheme of Preferences (GSP) and Everything But Arms (EBA) European Commission – Access2Markets · official · checked 24 Sept 2026
  3. 03 Generalised System of Preferences (GSP) – preferential rules of origin European Commission – DG TAXUD · official · checked 24 Sept 2026
  4. 04 Registered Exporter (REX) system European Commission – DG TAXUD · official · checked 24 Sept 2026
  5. 05 Update: improved rules of origin under the DCTS are now in effect (1 January 2026) GOV.UK – Department for Business and Trade · official · checked 24 Sept 2026
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  7. 07 Using an origin declaration for the Developing Countries Trading Scheme GOV.UK – HMRC · official · checked 24 Sept 2026
  8. 08 How to claim preferences under the Developing Countries Trading Scheme (DCTS) – Form A or origin declaration GOV.UK – HMRC · official · checked 24 Sept 2026
  9. 09 Archiving your trade documents GOV.UK – HMRC · official · checked 24 Sept 2026

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